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児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
・市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
・上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
・保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が
同一世帯に2人以上いる場合においては、第2子以降の利用者負担額
の軽減を受けられます。
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